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新宿の一休 小磯労務管理事務所 小磯 社労士 社会保険労務士

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平成8年から社会保険労務士事務所として開設しております
「新宿の一休」 こと小磯道明と申します。
御社の成長発展をサポートすることを第一に考え
労働法関係のエキスパート、国家資格者として、労働・社会保険関係の手続きそして人事労務管理全般に関してのコンサルティングを行います。
<業務契約のメリット>
1 会社にとって必ず生ずる労働・社会保険の事務処理に人手がいりません
2 行政官庁への報告、届出、手続きを正確に早く処理できます
3 経営者が経営に専念できます
4 人件費が節約できます
5 法律は常に変わっていますが、労務管理上の諸問題でいつでも迅速に適切な情報、助言を得るこ とができ、「知らなかった」が無くなり又知らずにいても安心して任せられます
6 労使のトラブルに関してのアドバイスをいたします
7 機密事項も安心して任せられます
8 行政官庁にはしにくい相談事ができます
9 希望により労災保険の対象外である経営者も、労災保険に特別に加入できます

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| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
![]() | 時間外労働・休日労働に関する協定届 |
| 時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)の様式です。 |

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このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、36協定を締結する際の注意点についてとり上げます。>>本文へ |

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従業員採用の際、労働条件通知書のひな形を用いて労働条件を明示することが多くありますが、その内容が近年の法改正に対応できていなかったり、パートタイマー用の労働条件通知書において項目が漏れていたりすることがあります。以下では、労働条件通知書において求められる明示事項と漏れがちな項目について確認します。>>本文へ |

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早いものでもう3月です。新しい年度が始まるにあたって、36協定の締結・届出など、年に1回しか行わない業務も多くある時期かと思います。また、入社式や事業方針の発表会などイベントが集中する時期でもあると思いますので、これらの準備に早めに取りかかりましょう。>>本文へ |

| >> 用語一覧へ |
| 雇止め |
| 有期労働契約の労働者の契約満了時に、契約更新を行わずに契約を終了すること。有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準においては、使用者は、有期労働契約の締結に際しては、更新の有無と判断の基準を、明示しなければならないとしている。 |