- 2016/01/04特定個人情報等の取り扱い基本方針
- 2012/01/25メールマガジンの配信を開始しました
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新宿の一休 小磯労務管理事務所 小磯 社労士 社会保険労務士
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平成8年から社会保険労務士事務所として開設しております
「新宿の一休」 こと小磯道明と申します。
御社の成長発展をサポートすることを第一に考え
労働法関係のエキスパート、国家資格者として、労働・社会保険関係の手続きそして人事労務管理全般に関してのコンサルティングを行います。
<業務契約のメリット>
1 会社にとって必ず生ずる労働・社会保険の事務処理に人手がいりません
2 行政官庁への報告、届出、手続きを正確に早く処理できます
3 経営者が経営に専念できます
4 人件費が節約できます
5 法律は常に変わっていますが、労務管理上の諸問題でいつでも迅速に適切な情報、助言を得るこ とができ、「知らなかった」が無くなり又知らずにいても安心して任せられます
6 労使のトラブルに関してのアドバイスをいたします
7 機密事項も安心して任せられます
8 行政官庁にはしにくい相談事ができます
9 希望により労災保険の対象外である経営者も、労災保険に特別に加入できます
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| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
![]() | 時間外労働・休日労働に関する協定届 |
2021年4月1日から協定届の押印が廃止され、適格性チェックボックスが追加された時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)の様式です。 | ![]() ![]() |
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このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、勤務間インターバル制度についてとり上げます。>> 本文へ |
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2023年4月より労働者数が1,001人以上の企業は、男性労働者の育児休業取得率等を公表する必要があります。このように、企業規模により情報の公表が義務付けられているものがあることから、以下ではその内容をとり上げます。 >> 本文へ |
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2月は年末調整の後処理が終わり一息つく時期ではありますが、新年度が近づいてくるため、新入社員の受入れや昇給の検討等、4月に向けて準備を行う必要があります。スケジュールを確認して漏れのないよう業務を進めましょう。 >> 本文へ |